このサイトでは、介護福祉の制度とサービスについて紹介しております。
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介護 認定
介護認定を正式にいうと、「要介護認定」です。
介護保険制度を利用するにあたって、介護保険被保険者は保険者である市町村などに要介護認定申請を行う必要があります。
申請された市区町村などは、被保険者の元に調査員を派遣して「認定調査」を行い、同時に被保険者の主治医(要介護認定申請で指定された医師)に「医師意見書」の作成を依頼し、調査員の訪問調査結果と併せて統計的データ、コンピュータによる推計により要介護度が機械的に決定されます(一次判定)。
介護認定審査会で、一次判定の結果、訪問調査結果、医師意見書が総合的に検討され、要介護度が判定され(二次判定)、その結果が被保険者に伝えられるのです。
要介護認定申請からおよそ三十日以内に認定結果が被保険者に通知されますが、認定結果に納得がいかない場合は、介護保険審査会に申し立てることができます(要介護認定は原則として6ヶ月ごとに見直して更新する)。
要介護度は、要支援、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5に区分され、要介護5が最も重く、「掃除等の身の回りの世話や立ち上がり等の複雑な動作、移動動作、食事、排泄が自分でできない状態。
また問題行動や理解力の低下がみられる状態。
」です。
要介護5に認定されると、月に35万8,300円(利用者負担額35,830円)を支給限度額とした在宅介護サービスを受けられます。
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