このサイトでは、介護福祉の制度とサービスについて紹介しております。
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介護 保険 認定
介護保険のサービスを受けるには、介護保険の認定が行われなければなりません。
介護保険の認定には、まず本人か、家族のどちらかが市町村の役所に連絡します。
ここで、介護が必要な状態と、住所などの個人情報を知らせます。
65歳以上の人は、介護や支援が必要となった時に申請し、40歳から64歳までは、老化が原因となる特定の病気で介護や支援が必要となった場合に申請できます。
市町村の担当者に状態を知らせてから、数日後専門の調査員が家庭を訪問します。
そして、本人の症状や生活状況について聞き取り調査が行われます。
その後、本人か家族が、かかりつけの医師を訪れ、主治医の意見書作成を依頼することになります。
主治医の意見書が到着後、市町村の役所で介護認定審査会が行われます。
これは、主治医の意見書を基にして、医療、福祉、保険の専門家で要介護か要支援が必要かどうかの話し合いです。
この話し合い後、介護保険の認定の審査、判定がなされます。
介護認定審査会の判定に基づいて、市町村が認定を行って、通知書を本人宅に郵送します。
要介護認定の通知は、原則として30日以内にされることになっています。
また、市町村の役所から、介護支援専門員であるケアマネージャーを紹介してもらうことが出来ます。
そして、要介護認定の通知が届いたら、ケアマネージャーに知らせ、介護サービス計画を作成してもらいます。
介護サービス計画は、利用者が自由に選択することができるので、ケアマネージャーと一緒に作成すると良いでしょう。
介護保険のサービスを受けるには、介護保険の認定が行われなければなりません。
介護保険の認定には、まず本人か、家族のどちらかが市町村の役所に連絡します。
ここで、介護が必要な状態と、住所などの個人情報を知らせます。
65歳以上の人は、介護や支援が必要となった時に申請し、40歳から64歳までは、老化が原因となる特定の病気で介護や支援が必要となった場合に申請できます。
市町村の担当者に状態を知らせてから、数日後専門の調査員が家庭を訪問します。
そして、本人の症状や生活状況について聞き取り調査が行われます。
その後、本人か家族が、かかりつけの医師を訪れ、主治医の意見書作成を依頼することになります。
主治医の意見書が到着後、市町村の役所で介護認定審査会が行われます。
これは、主治医の意見書を基にして、医療、福祉、保険の専門家で要介護か要支援が必要かどうかの話し合いです。
この話し合い後、介護保険の認定の審査、判定がなされます。
介護認定審査会の判定に基づいて、市町村が認定を行って、通知書を本人宅に郵送します。
要介護認定の通知は、原則として30日以内にされることになっています。
また、市町村の役所から、介護支援専門員であるケアマネージャーを紹介してもらうことが出来ます。
そして、要介護認定の通知が届いたら、ケアマネージャーに知らせ、介護サービス計画を作成してもらいます。
介護サービス計画は、利用者が自由に選択することができるので、ケアマネージャーと一緒に作成すると良いでしょう。
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