このサイトでは、介護福祉の制度とサービスについて紹介しております。
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介護サービス 受け方
介護サービスを受ける必要がある方は、本人又は家族が介護保険課に申請する必要があります。
寝たきりの場合や家族の介護で申請ができない場合は、居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行して貰うことができます。
この介護サービス申請が受け付けられると、介護サービスの認定調査が行われます。
この認定調査は、次の2つによりなされます。
訪問調査:市からの委託を受けた調査員が、自宅などを訪問して心身の状況等について本人と家族などから聞き取り調査を行います。
この調査結果は、コンピュータにより一次判定されることになります。
主治医の意見書:本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成して貰います。
主治医がいない場合は市が指定した医師の診断を受けて貰うことになります。
これらの認定調査(コンピュータ判定・訪問調査の特記事項・医師の意見書)の結果を元に「介護認定審査会」で審査して、介護サービスの要介護状態区分の判定が行われます。
介護認定審査会での審査結果に基づいて「非該当」、「要支援」、「要介護1〜5」迄の区分に分けて認定され、認定通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。
この際認定結果に不満がある場合は、県の「介護認定審査会」に申し立てすることができます。
この認定結果を基に、介護サービスを依頼する事業者が決まったら市町村役場に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出し、介護支援専門員(ケアマネージャー)に心身の状態にあった介護サービス計画を作成して貰います。
この介護サービスの「居宅サービス計画作成書」は、自分で作成することもできます。
介護サービスを受ける必要がある方は、本人又は家族が介護保険課に申請する必要があります。
寝たきりの場合や家族の介護で申請ができない場合は、居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行して貰うことができます。
この介護サービス申請が受け付けられると、介護サービスの認定調査が行われます。
この認定調査は、次の2つによりなされます。
訪問調査:市からの委託を受けた調査員が、自宅などを訪問して心身の状況等について本人と家族などから聞き取り調査を行います。
この調査結果は、コンピュータにより一次判定されることになります。
主治医の意見書:本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成して貰います。
主治医がいない場合は市が指定した医師の診断を受けて貰うことになります。
これらの認定調査(コンピュータ判定・訪問調査の特記事項・医師の意見書)の結果を元に「介護認定審査会」で審査して、介護サービスの要介護状態区分の判定が行われます。
介護認定審査会での審査結果に基づいて「非該当」、「要支援」、「要介護1〜5」迄の区分に分けて認定され、認定通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。
この際認定結果に不満がある場合は、県の「介護認定審査会」に申し立てすることができます。
この認定結果を基に、介護サービスを依頼する事業者が決まったら市町村役場に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出し、介護支援専門員(ケアマネージャー)に心身の状態にあった介護サービス計画を作成して貰います。
この介護サービスの「居宅サービス計画作成書」は、自分で作成することもできます。
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