このサイトでは、介護福祉の制度とサービスについて紹介しております。
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介護サービス 料金・費用
介護サービスの利用料金は、原則として利用した介護サービス料金の9割は介護保険から支払われ1割を利用者自身が費用負担することになっています。
介護サービスの利用料金は、各地方自治体やサービス事業所によっても変わってきますのでサービスの利用契約の際に充分確認しておきましょう。
通所介護サービスや短期入所などの施設サービスを利用した場合、食料費・おむつ代や日用品など給付対象外の部分の費用は、全額自己負担となります。
また介護サービスで施設サービスを利用するときは、1割の自己負担分とともに食費なども負担することになります。
もちろん介護サービスでの介護保険対象外である日用品や理容・美容費用なども全額自己負担費用となります。
自己負担の上限は、次のようになります。
介護サービスを利用して支払った自己負担額が世帯で合算して37,200円を越えたときは、健康保健の高額療養費のように「高額介護サービス費」として払い戻しを受けることができます。
なお、上限の37,200円には、福祉お湯具の購入費・住宅改修費・施設に於ける食費の自己負担や、保険給付の対象とならない部分の自己負担、利用できる上限を超えた分などは含まれません。
それに、低所得者には様々な配慮があり、施設サービスを利用したときの食費の自己負担や高額介護サービス費の対象となる自己負担の上限が通常よりも低い金額で設定されます。
それに加えて介護保険がスタートする前からホームヘルプサービスを利用していた場合は、経過措置として自己負担が3%に軽減されたり、社会福祉法人などの訪問介護等のサービスを受けた場合は、自己負担が減免される場合があるなどの配慮がされています。
介護サービスの利用料金は、原則として利用した介護サービス料金の9割は介護保険から支払われ1割を利用者自身が費用負担することになっています。
介護サービスの利用料金は、各地方自治体やサービス事業所によっても変わってきますのでサービスの利用契約の際に充分確認しておきましょう。
通所介護サービスや短期入所などの施設サービスを利用した場合、食料費・おむつ代や日用品など給付対象外の部分の費用は、全額自己負担となります。
また介護サービスで施設サービスを利用するときは、1割の自己負担分とともに食費なども負担することになります。
もちろん介護サービスでの介護保険対象外である日用品や理容・美容費用なども全額自己負担費用となります。
自己負担の上限は、次のようになります。
介護サービスを利用して支払った自己負担額が世帯で合算して37,200円を越えたときは、健康保健の高額療養費のように「高額介護サービス費」として払い戻しを受けることができます。
なお、上限の37,200円には、福祉お湯具の購入費・住宅改修費・施設に於ける食費の自己負担や、保険給付の対象とならない部分の自己負担、利用できる上限を超えた分などは含まれません。
それに、低所得者には様々な配慮があり、施設サービスを利用したときの食費の自己負担や高額介護サービス費の対象となる自己負担の上限が通常よりも低い金額で設定されます。
それに加えて介護保険がスタートする前からホームヘルプサービスを利用していた場合は、経過措置として自己負担が3%に軽減されたり、社会福祉法人などの訪問介護等のサービスを受けた場合は、自己負担が減免される場合があるなどの配慮がされています。
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