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医療費控除と介護サービス

平成12年4月の介護保険法の施行により介護保険法の第7条第5項に規定する居宅介護サービスについては、利用者の主治医の意見をふまえてケアプランを作成して居宅介護サービスが提供されるようになったため、次に挙げる居宅介護サービスの対価が医療費控除対象の医療費の範囲に含まれることになりました。

1.対象者:「居宅介護サービス計画」で次に掲げる居宅介護サービスのいずれかが含まれている物に基づいて居宅サービスを利用する要介護者など
・訪問看護(老人保健法及び医療保険各法の訪問看護費の支給に係わる訪問看護を含みます。以下同じ)・訪問リハビリテーション、・通所リハビリテーション、・居宅療養管理指導、・短期入所療養介護

2.対象となる居宅サービス
1.に掲げる居宅サービスと併せて利用する次のサービス
・訪問介護(家事援助(調理・洗濯・掃除等の家事の援助)中心型を除く)、・訪問入浴介護、・通所介護ここで注意として、・1.に掲げる5つの居宅サービスに係わる費用については、1.の対象者要件を満たすか否かに関係なく、利用者の自己負担額全額が医療費控除の対象になります。

3.対象費用の額: 居宅サービス費に係わる自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係わる自己負担額に限る)

4.領収書:指定居宅サービス事業者が利用者に対して発行する領収書に、医療費控除の対象額が記載されます。

これらに示される介護サービスに係わる介護費用は、医療費控除の対象となります。
介護度により対象範囲が変わってくるのはやむを得ないことですし、医療費控除の範囲の介護サービスが増えたのはよいことです。
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