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介護 保険 住宅 改修
介護保険住宅改修というのは、介護保険で要介護や要支援と認定された場合に、身体的機能の状態に合わせて、自立しやすいように家をリフォームし、その改修費用を介護保険から一部負担するというものです。
ただし、介護保険の住宅改修を利用して家を改修する場合には、支給対象となる工事種別が決まっているのでリフォームするすべてに対して適用されるとは限りません。
具体的には、手すりの取り付けや、床段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修に使えます。
住宅改修の家の場所としては、玄関、寝室、通路、階段、浴槽、トイレが挙げられます。
介護保険の住宅改修で支給される改修費は、20万円までです。
そして、20万円までにかかった住宅改修費の一割は、利用者が自己負担することになっています。
例えば、15万円の住宅改修費が必要になった場合には、そのうちの9割である、13万5千円は介護保険から、残りの一割の1万5千円は自己負担となります。
また、もし住宅改修に20万円かかったなら、2万円が自己負担で、残り18万円が介護保険から負担されます。
そして、住宅改修費が20万円以上かかった場合には、18万円以外の部分は自己負担になります。
つまり、介護住宅改修費の支給限定基準額は20万円であり、そのうちの一割は自己負担なので、18万円までしか介護保険で負担してもらえないということです。
介護保険住宅改修というのは、介護保険で要介護や要支援と認定された場合に、身体的機能の状態に合わせて、自立しやすいように家をリフォームし、その改修費用を介護保険から一部負担するというものです。
ただし、介護保険の住宅改修を利用して家を改修する場合には、支給対象となる工事種別が決まっているのでリフォームするすべてに対して適用されるとは限りません。
具体的には、手すりの取り付けや、床段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修に使えます。
住宅改修の家の場所としては、玄関、寝室、通路、階段、浴槽、トイレが挙げられます。
介護保険の住宅改修で支給される改修費は、20万円までです。
そして、20万円までにかかった住宅改修費の一割は、利用者が自己負担することになっています。
例えば、15万円の住宅改修費が必要になった場合には、そのうちの9割である、13万5千円は介護保険から、残りの一割の1万5千円は自己負担となります。
また、もし住宅改修に20万円かかったなら、2万円が自己負担で、残り18万円が介護保険から負担されます。
そして、住宅改修費が20万円以上かかった場合には、18万円以外の部分は自己負担になります。
つまり、介護住宅改修費の支給限定基準額は20万円であり、そのうちの一割は自己負担なので、18万円までしか介護保険で負担してもらえないということです。
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