このサイトでは、介護福祉の制度とサービスについて紹介しております。
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高額介護サービス費用
介護サービスを利用した場合、利用者はかかった保養の1割を負担します。
施設などを利用した場合はその他に食費や日常生活費の負担があります。
また介護サービスでの介護保険利用要介護状態区分においてそれぞれに限度額があります。
この限度額の上限を超えてサービスを利用した場合は、越えた分の全額が利用者の負担になります。
この介護サービスに於ける介護保険の支給限度額は、次のようになります。
在宅介護サービス(居宅サービス)支給限度額は、要支援1が49,700円、要支援2が104,000円、要介護1〜5が165,800〜358,300円となります。
通常1割の自己負担ですが同じ月に支払った利用者負担の合計額が高額になって、次の上限額を超えた場合は申請により限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
・第1段階:生活補助受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税が非課税の場合;15,000円が上限額
・第2段階:世帯全体が住民税非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が800,000円以下の方又は老齢福祉年金受給者:個人での上限額15,000円
・第3段階:世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方:24,600円が上限
・第4段階:第1〜3段階以外の場合:37,200円が上限
となります。
介護サービスでの自己負担費用は、原則として介護保険支給対象以外のサービス又はその支給月額を超えたものですが、次のものは高額介護サービス費の対象とはなりません。
福祉用具購入費の1割負担・住宅改修費の1割負担分、施設サービス費などの食事代や日常生活費などの介護保険給付対象外サービス利用者負担・支給限度額を超える利用者負担等が高額介護サービス費の対象にはなりません。
介護サービスを利用した場合、利用者はかかった保養の1割を負担します。
施設などを利用した場合はその他に食費や日常生活費の負担があります。
また介護サービスでの介護保険利用要介護状態区分においてそれぞれに限度額があります。
この限度額の上限を超えてサービスを利用した場合は、越えた分の全額が利用者の負担になります。
この介護サービスに於ける介護保険の支給限度額は、次のようになります。
在宅介護サービス(居宅サービス)支給限度額は、要支援1が49,700円、要支援2が104,000円、要介護1〜5が165,800〜358,300円となります。
通常1割の自己負担ですが同じ月に支払った利用者負担の合計額が高額になって、次の上限額を超えた場合は申請により限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
・第1段階:生活補助受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税が非課税の場合;15,000円が上限額
・第2段階:世帯全体が住民税非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が800,000円以下の方又は老齢福祉年金受給者:個人での上限額15,000円
・第3段階:世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方:24,600円が上限
・第4段階:第1〜3段階以外の場合:37,200円が上限
となります。
介護サービスでの自己負担費用は、原則として介護保険支給対象以外のサービス又はその支給月額を超えたものですが、次のものは高額介護サービス費の対象とはなりません。
福祉用具購入費の1割負担・住宅改修費の1割負担分、施設サービス費などの食事代や日常生活費などの介護保険給付対象外サービス利用者負担・支給限度額を超える利用者負担等が高額介護サービス費の対象にはなりません。
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