このサイトでは、介護福祉の制度とサービスについて紹介しております。
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医療費 控除 介護 保険
医療費控除は、自分が医療費に支払ったお金と、生計を共にしている家族が医療費に支払ったお金を一年間合計した額が、10万円か、総所得金額の5%のどちらか安い方を超えた場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。
これによって、所得税の減税を受けることができます。
一般には3月の確定申告の時に申告して、その後手続きが終わってから本人名義の銀行口座に、所得税の減税分が還付されます。
医療費だけでなく、介護保険サービスにおいても、医療費控除の対象となります。
まず、施設サービスにおいては、介護老人福祉施設、つまり特別擁護老人ホームにおいては、1割の自己負担額の半分が控除対象になります。
また、食事や居住費の自己負担額の半分も対象になります。
一方、介護老人保健施設や、介護療養型医療施設においては、自己負担額そのものが控除対象になります。
次に、居住サービスを受けている人の医療費控除の対象は、訪問介護や、介護予防訪問介護、それに訪問リハビリテーションなどは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
また、通所介護や介護予防通所介護などは、医療系の居住サービスと併せて利用するサービス費用の自己負担額が控除対象になります。
こうしたサービス対象は他にもあるので、地域の役所の福祉課に問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、医療費控除を受ける場合には、医療費控除の対象となる金額が明示されていて、各事業所の押印があり、確定申告用の領収書が必要です。
医療費控除は、自分が医療費に支払ったお金と、生計を共にしている家族が医療費に支払ったお金を一年間合計した額が、10万円か、総所得金額の5%のどちらか安い方を超えた場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。
これによって、所得税の減税を受けることができます。
一般には3月の確定申告の時に申告して、その後手続きが終わってから本人名義の銀行口座に、所得税の減税分が還付されます。
医療費だけでなく、介護保険サービスにおいても、医療費控除の対象となります。
まず、施設サービスにおいては、介護老人福祉施設、つまり特別擁護老人ホームにおいては、1割の自己負担額の半分が控除対象になります。
また、食事や居住費の自己負担額の半分も対象になります。
一方、介護老人保健施設や、介護療養型医療施設においては、自己負担額そのものが控除対象になります。
次に、居住サービスを受けている人の医療費控除の対象は、訪問介護や、介護予防訪問介護、それに訪問リハビリテーションなどは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
また、通所介護や介護予防通所介護などは、医療系の居住サービスと併せて利用するサービス費用の自己負担額が控除対象になります。
こうしたサービス対象は他にもあるので、地域の役所の福祉課に問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、医療費控除を受ける場合には、医療費控除の対象となる金額が明示されていて、各事業所の押印があり、確定申告用の領収書が必要です。
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