このサイトでは、介護福祉の制度とサービスについて紹介しております。
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医療費 控除 介護 保険
医療費控除は、自分が医療費に支払ったお金と、生計を共にしている家族が医療費に支払ったお金を一年間合計した額が、10万円か、総所得金額の5%のどちらか安い方を超えた場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。
これによって、所得税の減税を受けることができます。
一般には3月の確定申告の時に申告して、その後手続きが終わってから本人名義の銀行口座に、所得税の減税分が還付されます。
医療費だけでなく、介護保険サービスにおいても、医療費控除の対象となります。
まず、施設サービスにおいては、介護老人福祉施設、つまり特別擁護老人ホームにおいては、1割の自己負担額の半分が控除対象になります。
また、食事や居住費の自己負担額の半分も対象になります。
一方、介護老人保健施設や、介護療養型医療施設においては、自己負担額そのものが控除対象になります。
次に、居住サービスを受けている人の医療費控除の対象は、訪問介護や、介護予防訪問介護、それに訪問リハビリテーションなどは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
また、通所介護や介護予防通所介護などは、医療系の居住サービスと併せて利用するサービス費用の自己負担額が控除対象になります。
こうしたサービス対象は他にもあるので、地域の役所の福祉課に問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、医療費控除を受ける場合には、医療費控除の対象となる金額が明示されていて、各事業所の押印があり、確定申告用の領収書が必要です。
医療費控除は、自分が医療費に支払ったお金と、生計を共にしている家族が医療費に支払ったお金を一年間合計した額が、10万円か、総所得金額の5%のどちらか安い方を超えた場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。
これによって、所得税の減税を受けることができます。
一般には3月の確定申告の時に申告して、その後手続きが終わってから本人名義の銀行口座に、所得税の減税分が還付されます。
医療費だけでなく、介護保険サービスにおいても、医療費控除の対象となります。
まず、施設サービスにおいては、介護老人福祉施設、つまり特別擁護老人ホームにおいては、1割の自己負担額の半分が控除対象になります。
また、食事や居住費の自己負担額の半分も対象になります。
一方、介護老人保健施設や、介護療養型医療施設においては、自己負担額そのものが控除対象になります。
次に、居住サービスを受けている人の医療費控除の対象は、訪問介護や、介護予防訪問介護、それに訪問リハビリテーションなどは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
また、通所介護や介護予防通所介護などは、医療系の居住サービスと併せて利用するサービス費用の自己負担額が控除対象になります。
こうしたサービス対象は他にもあるので、地域の役所の福祉課に問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、医療費控除を受ける場合には、医療費控除の対象となる金額が明示されていて、各事業所の押印があり、確定申告用の領収書が必要です。
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介護 保険 料率
介護保険の保険料は、40歳から64歳までは公的な医療保険に上乗せして負担します。
ここで、公的な医療保険とは、国民健康保険や健康保険、共済保険などのことです。
国民健康保険に加入している人の、介護保険料は、資産や所得に介護保険料率を掛けることによって、計算されますが、市町村によって介護保険料率は違います。
政府管掌社会保険の介護保険料の料率は平成19年度で1.23%となっています。
健康保険料の料率は8.2%なので、合計で9.43%が保険料率となります。
ただし、会社に勤めている人は、会社と自己負担は半分ずつになるので、自己負担分が給料から差し引かれます。
会社に勤めている人の扶養者については、保険料をあらためて支払う必要はありません。
健康保険が任意継続被保険者の場合には、会社が半分支払ってくれないので、全額自己負担となっています。
健康保険組合に関しては、介護保険料率は保険によって違ってきます。
65歳以上の介護保険料は、所得に応じた額となります。
所得段階を6段階か7段階に分けて、計算されます。
この介護保険料率は、市町村によって違ってきます。
それぞれの市町村で決められた基準額に、介護保険料率を掛けて計算されることになっています。
また、介護保険料率はたいてい3年ごとに見直されます。
市町村によって介護保険料率が違うので、正確に介護保険料率が知りたい場合には、自分の居住地域の市町村に聞いてみると良いでしょう。
介護保険の保険料は、40歳から64歳までは公的な医療保険に上乗せして負担します。
ここで、公的な医療保険とは、国民健康保険や健康保険、共済保険などのことです。
国民健康保険に加入している人の、介護保険料は、資産や所得に介護保険料率を掛けることによって、計算されますが、市町村によって介護保険料率は違います。
政府管掌社会保険の介護保険料の料率は平成19年度で1.23%となっています。
健康保険料の料率は8.2%なので、合計で9.43%が保険料率となります。
ただし、会社に勤めている人は、会社と自己負担は半分ずつになるので、自己負担分が給料から差し引かれます。
会社に勤めている人の扶養者については、保険料をあらためて支払う必要はありません。
健康保険が任意継続被保険者の場合には、会社が半分支払ってくれないので、全額自己負担となっています。
健康保険組合に関しては、介護保険料率は保険によって違ってきます。
65歳以上の介護保険料は、所得に応じた額となります。
所得段階を6段階か7段階に分けて、計算されます。
この介護保険料率は、市町村によって違ってきます。
それぞれの市町村で決められた基準額に、介護保険料率を掛けて計算されることになっています。
また、介護保険料率はたいてい3年ごとに見直されます。
市町村によって介護保険料率が違うので、正確に介護保険料率が知りたい場合には、自分の居住地域の市町村に聞いてみると良いでしょう。
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介護保険 特定疾病
介護保険制度でのサービスは、65歳からとなっています。
けれども、40歳から64歳までの人が、もしも老化に伴う病気が原因で日常生活に支障をきたし、介護が必要とされる場合には、第2号被保険者となります。
この老化に伴う病気というのが、介護保険特定疾病といわれるものです。
介護保険法の総則には、「要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものによって生じたものであるもの」が、特定疾病にあたるとしています。
介護保険特定疾病には、16種類の病気があります。
この16種類とは、筋萎縮性側索硬化症、骨折を伴う骨粗しょう症、閉鎖性動脈硬化症、脊髄小脳変性症、シャイ・ドレーガー症候群、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、両側の脇関節又は、又関節に著しい変形を伴う変形性関節症、慢性閉塞性肺疾患、初老期における痴呆、後縦靭帯骨化症、パーキンソン病、慢性関節リューマチ、早老症、脳血管疾患、脊柱管狭窄症が挙げられています。
ただし、医師によっては、病名が違う名前で呼ばれることがあります。
この中で、筋萎縮性側索硬化症は、ALSと呼ばれています。
また、慢性閉塞性肺疾患は、肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、瀰漫性汎細気管支炎などがこれに該当します。
初老期における痴呆においては、アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト、ヤコブ病などのことです。
介護保険制度でのサービスは、65歳からとなっています。
けれども、40歳から64歳までの人が、もしも老化に伴う病気が原因で日常生活に支障をきたし、介護が必要とされる場合には、第2号被保険者となります。
この老化に伴う病気というのが、介護保険特定疾病といわれるものです。
介護保険法の総則には、「要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものによって生じたものであるもの」が、特定疾病にあたるとしています。
介護保険特定疾病には、16種類の病気があります。
この16種類とは、筋萎縮性側索硬化症、骨折を伴う骨粗しょう症、閉鎖性動脈硬化症、脊髄小脳変性症、シャイ・ドレーガー症候群、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、両側の脇関節又は、又関節に著しい変形を伴う変形性関節症、慢性閉塞性肺疾患、初老期における痴呆、後縦靭帯骨化症、パーキンソン病、慢性関節リューマチ、早老症、脳血管疾患、脊柱管狭窄症が挙げられています。
ただし、医師によっては、病名が違う名前で呼ばれることがあります。
この中で、筋萎縮性側索硬化症は、ALSと呼ばれています。
また、慢性閉塞性肺疾患は、肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、瀰漫性汎細気管支炎などがこれに該当します。
初老期における痴呆においては、アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト、ヤコブ病などのことです。
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