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このサイトでは、介護福祉の制度とサービスについて紹介しております。
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介護保険

介護保険は、2000年の4月1日から施行された四十歳以上の人が強制的に加入する社会保険制度です。
この社会保険の目的は、介護が必要な人や日常生活を送る上で支援が必要な人が、その必要な度合いに応じて介護サービスを受ける際の費用負担を減らすことにあります。
この社会保険制度の導入には、介護や支援を受ける人だけでなく、身内の介護や支援をしなければならない人の精神的、肉体的な負担を軽減するという目的もありました。
四十歳以上の被保険者が支払っている保険料の他に、国や都道府県、市町村の負担金も財源となっています。
六十五歳以上の人は第一号被保険者、四十歳から六十四歳までの人は第二号被保険者と呼ばれ、介護サービスを受けるためには市町村に申請し、要介護認定を受ける必要があります。
第二号被保険者は、主に老化が原因の特定の病気にかかっている場合のみ、介護サービスが受けられるでしょう(医療保険に加入していることが条件)。
要介護認定を受けると、判定された介護区分に合わせたケアプランが作成されます。
ケアプランができたら、指定サービス提供事業者と契約すると、必要な介護サービスが受けられるのです。
判定された介護区分によっても、受けられる介護サービスが違ってくるので、状態をよくみせようとしないで、いつも通りの姿をみてもらう必要があります。
最初は、他人に介護が必要になった身内の姿をみせたくない気持ちがあるかもしれませんが、上手に介護サービスを利用することで、介護をする側も介護を受ける側も少しは負担が軽くなるはずです。

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介護施設

介護施設には色々な種類があります。
入所介護型老人施設や在宅介護型老人施設、介護保険が使える介護保険施設と介護保険が使えない施設があり、かかる費用や利用できる条件、受けられるサービスに違いがあるのです。
介護保険が使える在宅介護型施設は、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(ショートステイ)、訪問看護ステーション、在宅介護支援センター、高齢者生活福祉センター、通所介護(デイサービスセンター)、通所リハビリテーション(デイケアセンター)などです。
介護保険が使える入所介護型老人施設は、介護老人保健施設(老健施設)、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護療養型医療施設(2012年の3月末で廃止される方針)、介護療養型老人保健施設(新型老健)です。
介護保険が使えない入所介護型老人施設には、有料老人ホーム、軽費老人ホームA型、B型、C型(ケアハウス)、養護老人ホームなどがあります。
民間の事業者が経営している有料老人ホームの中には、介護付きの有料老人ホーム、介護が必要になった時には介護保険の訪問介護サービスを受ける住宅型有料老人ホーム、介護が必要になったら退去する必要がある健康型有料老人ホームがあり、それぞれかなり違うので注意してください。
介護保険が使える入所介護型老人施設は、費用の負担が軽くて済むため、入所希望者が増え続けています。
特に、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は希望者が多すぎて、入所するまでに何年も待機するなど入所がとても困難になっているようです。

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介護支援専門員

介護支援専門員は、別名をケアマネージャといい、要支援、要介護の認定調査結果に基づき、支援、介護を受ける人やその家族の要望をきいて、ケアプランを作成します。
「各種サービス事業を行う者等との連絡調整」や「要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助」をするのも、介護支援専門員の役割です。
介護支援専門員は、「介護保険法」に規定された専門職で、市町村から委託された場合には、要支援や要介護認定のための調査を行うこともあります。
介護支援専門員になるためには、毎年一回実施される「介護支援専門員実務研修受講試験」を受けて合格し、「介護支援専門員実務研修」の修了後、各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」に登録して、「介護支援専門員証」の交付を受けるのです。
この介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格は、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、柔道整復師、栄養士などの法定資格を有し、五年以上の実務経験がある人、もしくは、福祉施設などで十年以上の実務経験がある人、社会福祉主事任用資格や訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了し、相談援助業務に従事する人など、かなりハードルが高いものになっています。
介護支援専門員の就職先は、居宅介護事業所や介護支援センター、介護保険施設などが一般的ですが、中には介護支援専門員としての実務経験を積んだ後、独立する人もいるようです。

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