このサイトでは、介護福祉の制度とサービスについて紹介しております。
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介護 保険 認定
介護保険のサービスを受けるには、介護保険の認定が行われなければなりません。
介護保険の認定には、まず本人か、家族のどちらかが市町村の役所に連絡します。
ここで、介護が必要な状態と、住所などの個人情報を知らせます。
65歳以上の人は、介護や支援が必要となった時に申請し、40歳から64歳までは、老化が原因となる特定の病気で介護や支援が必要となった場合に申請できます。
市町村の担当者に状態を知らせてから、数日後専門の調査員が家庭を訪問します。
そして、本人の症状や生活状況について聞き取り調査が行われます。
その後、本人か家族が、かかりつけの医師を訪れ、主治医の意見書作成を依頼することになります。
主治医の意見書が到着後、市町村の役所で介護認定審査会が行われます。
これは、主治医の意見書を基にして、医療、福祉、保険の専門家で要介護か要支援が必要かどうかの話し合いです。
この話し合い後、介護保険の認定の審査、判定がなされます。
介護認定審査会の判定に基づいて、市町村が認定を行って、通知書を本人宅に郵送します。
要介護認定の通知は、原則として30日以内にされることになっています。
また、市町村の役所から、介護支援専門員であるケアマネージャーを紹介してもらうことが出来ます。
そして、要介護認定の通知が届いたら、ケアマネージャーに知らせ、介護サービス計画を作成してもらいます。
介護サービス計画は、利用者が自由に選択することができるので、ケアマネージャーと一緒に作成すると良いでしょう。
介護保険のサービスを受けるには、介護保険の認定が行われなければなりません。
介護保険の認定には、まず本人か、家族のどちらかが市町村の役所に連絡します。
ここで、介護が必要な状態と、住所などの個人情報を知らせます。
65歳以上の人は、介護や支援が必要となった時に申請し、40歳から64歳までは、老化が原因となる特定の病気で介護や支援が必要となった場合に申請できます。
市町村の担当者に状態を知らせてから、数日後専門の調査員が家庭を訪問します。
そして、本人の症状や生活状況について聞き取り調査が行われます。
その後、本人か家族が、かかりつけの医師を訪れ、主治医の意見書作成を依頼することになります。
主治医の意見書が到着後、市町村の役所で介護認定審査会が行われます。
これは、主治医の意見書を基にして、医療、福祉、保険の専門家で要介護か要支援が必要かどうかの話し合いです。
この話し合い後、介護保険の認定の審査、判定がなされます。
介護認定審査会の判定に基づいて、市町村が認定を行って、通知書を本人宅に郵送します。
要介護認定の通知は、原則として30日以内にされることになっています。
また、市町村の役所から、介護支援専門員であるケアマネージャーを紹介してもらうことが出来ます。
そして、要介護認定の通知が届いたら、ケアマネージャーに知らせ、介護サービス計画を作成してもらいます。
介護サービス計画は、利用者が自由に選択することができるので、ケアマネージャーと一緒に作成すると良いでしょう。
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医療費 控除 介護 保険
医療費控除は、自分が医療費に支払ったお金と、生計を共にしている家族が医療費に支払ったお金を一年間合計した額が、10万円か、総所得金額の5%のどちらか安い方を超えた場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。
これによって、所得税の減税を受けることができます。
一般には3月の確定申告の時に申告して、その後手続きが終わってから本人名義の銀行口座に、所得税の減税分が還付されます。
医療費だけでなく、介護保険サービスにおいても、医療費控除の対象となります。
まず、施設サービスにおいては、介護老人福祉施設、つまり特別擁護老人ホームにおいては、1割の自己負担額の半分が控除対象になります。
また、食事や居住費の自己負担額の半分も対象になります。
一方、介護老人保健施設や、介護療養型医療施設においては、自己負担額そのものが控除対象になります。
次に、居住サービスを受けている人の医療費控除の対象は、訪問介護や、介護予防訪問介護、それに訪問リハビリテーションなどは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
また、通所介護や介護予防通所介護などは、医療系の居住サービスと併せて利用するサービス費用の自己負担額が控除対象になります。
こうしたサービス対象は他にもあるので、地域の役所の福祉課に問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、医療費控除を受ける場合には、医療費控除の対象となる金額が明示されていて、各事業所の押印があり、確定申告用の領収書が必要です。
医療費控除は、自分が医療費に支払ったお金と、生計を共にしている家族が医療費に支払ったお金を一年間合計した額が、10万円か、総所得金額の5%のどちらか安い方を超えた場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。
これによって、所得税の減税を受けることができます。
一般には3月の確定申告の時に申告して、その後手続きが終わってから本人名義の銀行口座に、所得税の減税分が還付されます。
医療費だけでなく、介護保険サービスにおいても、医療費控除の対象となります。
まず、施設サービスにおいては、介護老人福祉施設、つまり特別擁護老人ホームにおいては、1割の自己負担額の半分が控除対象になります。
また、食事や居住費の自己負担額の半分も対象になります。
一方、介護老人保健施設や、介護療養型医療施設においては、自己負担額そのものが控除対象になります。
次に、居住サービスを受けている人の医療費控除の対象は、訪問介護や、介護予防訪問介護、それに訪問リハビリテーションなどは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
また、通所介護や介護予防通所介護などは、医療系の居住サービスと併せて利用するサービス費用の自己負担額が控除対象になります。
こうしたサービス対象は他にもあるので、地域の役所の福祉課に問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、医療費控除を受ける場合には、医療費控除の対象となる金額が明示されていて、各事業所の押印があり、確定申告用の領収書が必要です。
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介護 保険 料率
介護保険の保険料は、40歳から64歳までは公的な医療保険に上乗せして負担します。
ここで、公的な医療保険とは、国民健康保険や健康保険、共済保険などのことです。
国民健康保険に加入している人の、介護保険料は、資産や所得に介護保険料率を掛けることによって、計算されますが、市町村によって介護保険料率は違います。
政府管掌社会保険の介護保険料の料率は平成19年度で1.23%となっています。
健康保険料の料率は8.2%なので、合計で9.43%が保険料率となります。
ただし、会社に勤めている人は、会社と自己負担は半分ずつになるので、自己負担分が給料から差し引かれます。
会社に勤めている人の扶養者については、保険料をあらためて支払う必要はありません。
健康保険が任意継続被保険者の場合には、会社が半分支払ってくれないので、全額自己負担となっています。
健康保険組合に関しては、介護保険料率は保険によって違ってきます。
65歳以上の介護保険料は、所得に応じた額となります。
所得段階を6段階か7段階に分けて、計算されます。
この介護保険料率は、市町村によって違ってきます。
それぞれの市町村で決められた基準額に、介護保険料率を掛けて計算されることになっています。
また、介護保険料率はたいてい3年ごとに見直されます。
市町村によって介護保険料率が違うので、正確に介護保険料率が知りたい場合には、自分の居住地域の市町村に聞いてみると良いでしょう。
介護保険の保険料は、40歳から64歳までは公的な医療保険に上乗せして負担します。
ここで、公的な医療保険とは、国民健康保険や健康保険、共済保険などのことです。
国民健康保険に加入している人の、介護保険料は、資産や所得に介護保険料率を掛けることによって、計算されますが、市町村によって介護保険料率は違います。
政府管掌社会保険の介護保険料の料率は平成19年度で1.23%となっています。
健康保険料の料率は8.2%なので、合計で9.43%が保険料率となります。
ただし、会社に勤めている人は、会社と自己負担は半分ずつになるので、自己負担分が給料から差し引かれます。
会社に勤めている人の扶養者については、保険料をあらためて支払う必要はありません。
健康保険が任意継続被保険者の場合には、会社が半分支払ってくれないので、全額自己負担となっています。
健康保険組合に関しては、介護保険料率は保険によって違ってきます。
65歳以上の介護保険料は、所得に応じた額となります。
所得段階を6段階か7段階に分けて、計算されます。
この介護保険料率は、市町村によって違ってきます。
それぞれの市町村で決められた基準額に、介護保険料率を掛けて計算されることになっています。
また、介護保険料率はたいてい3年ごとに見直されます。
市町村によって介護保険料率が違うので、正確に介護保険料率が知りたい場合には、自分の居住地域の市町村に聞いてみると良いでしょう。
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