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このサイトでは、介護福祉の制度とサービスについて紹介しております。
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介護サービス情報公表システム

介護サービス情報公開システムは、介護保険法の規定に基づいて都道府県内の介護サービス事業所や施設が、そこで提供するサービス内容や運営状況に関する情報を公表するサイトになっています。
この介護保険サービス情報公開システムで公表される情報は次のようになっています。
・各都道府県内の介護差ビス事業所・施設が、サービスの内容や運営状況に関する情報を公開しますが、その内容は事業所・施設毎に基本情報と調査情報があります。
ここで介護サービスの事業所・施設の調査情報は都道府県で事実確認調査を行った情報になります。
従って、介護サービスを受けようとされる方は、この介護サービス情報公開システムによって利用しようとする事業所・施設を選択することができるわけです。
もちろん介護サービスですから、状況の良い事業所・施設が介護サービスの質の良否に必ず繋がるとは限りませんが、少なくとも安定しているとは言えるでしょう。
また、この介護サービス情報公開システムは、各都道府県でそれぞれにホームページが公開されており、それらに各都道府県での介護情報の公開されていますので、参考になるでしょう。
また、この介護サービス情報公開システムは、介護サービスの事業所や施設が開所1年目は基本情報のみで、2年目から調査情報が載せられる原則になっています。
またこの介護サービス情報公開システムは、各県のサイトのトップページが統一されているために、非常に扱いやすいものになっています。
日本の官公庁では非常に珍しいことですね。
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介護サービス 受け方

介護サービスを受ける必要がある方は、本人又は家族が介護保険課に申請する必要があります。
寝たきりの場合や家族の介護で申請ができない場合は、居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行して貰うことができます。
この介護サービス申請が受け付けられると、介護サービスの認定調査が行われます。
この認定調査は、次の2つによりなされます。
訪問調査:市からの委託を受けた調査員が、自宅などを訪問して心身の状況等について本人と家族などから聞き取り調査を行います。
この調査結果は、コンピュータにより一次判定されることになります。
主治医の意見書:本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成して貰います。
主治医がいない場合は市が指定した医師の診断を受けて貰うことになります。
これらの認定調査(コンピュータ判定・訪問調査の特記事項・医師の意見書)の結果を元に「介護認定審査会」で審査して、介護サービスの要介護状態区分の判定が行われます。
介護認定審査会での審査結果に基づいて「非該当」、「要支援」、「要介護1〜5」迄の区分に分けて認定され、認定通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。
この際認定結果に不満がある場合は、県の「介護認定審査会」に申し立てすることができます。
この認定結果を基に、介護サービスを依頼する事業者が決まったら市町村役場に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出し、介護支援専門員(ケアマネージャー)に心身の状態にあった介護サービス計画を作成して貰います。
この介護サービスの「居宅サービス計画作成書」は、自分で作成することもできます。
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高額介護サービス費用

介護サービスを利用した場合、利用者はかかった保養の1割を負担します。
施設などを利用した場合はその他に食費や日常生活費の負担があります。
また介護サービスでの介護保険利用要介護状態区分においてそれぞれに限度額があります。
この限度額の上限を超えてサービスを利用した場合は、越えた分の全額が利用者の負担になります。
この介護サービスに於ける介護保険の支給限度額は、次のようになります。

在宅介護サービス(居宅サービス)支給限度額は、要支援1が49,700円、要支援2が104,000円、要介護1〜5が165,800〜358,300円となります。
通常1割の自己負担ですが同じ月に支払った利用者負担の合計額が高額になって、次の上限額を超えた場合は申請により限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。

・第1段階:生活補助受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税が非課税の場合;15,000円が上限額

・第2段階:世帯全体が住民税非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が800,000円以下の方又は老齢福祉年金受給者:個人での上限額15,000円

・第3段階:世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方:24,600円が上限

・第4段階:第1〜3段階以外の場合:37,200円が上限
となります。

介護サービスでの自己負担費用は、原則として介護保険支給対象以外のサービス又はその支給月額を超えたものですが、次のものは高額介護サービス費の対象とはなりません。

福祉用具購入費の1割負担・住宅改修費の1割負担分、施設サービス費などの食事代や日常生活費などの介護保険給付対象外サービス利用者負担・支給限度額を超える利用者負担等が高額介護サービス費の対象にはなりません。
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