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医療費控除と介護施設
医療費の確定申告、と言うと、毎年2月16日〜3月15日を連想する方がほとんどです。
またこの場合の医療費控除は主に、家庭で支払った医療費が規定の金額(10万円)をオーバした際に、収入に応じて還付があるものですが、介護費用として、介護施設などに支払った料金も医療費控除の対象として、確定申告をすることができます。
介護施設などに支払った医療費の確定申告は、前述の期間でなくても、受け付けてくれます。
介護施設に入所して、医療費の控除が受けられる対象者は要介護認定が1〜5と入所基準と同じなのですが、介護施設のサービス区分によって、控除可能な対象金額が違ってきます。
介護老人保健施設と介護療養型医療施設と呼ばれる介護施設では、指定介護老人福祉施設利用料などで、自己が負担をした、医療費控除対象金額ですが、介護老人福祉施設では同じ対象金額でも介護費・食事費を含む、自己負担分の半額が対象となります。
ただし、いずれのケースでも申告する際に領収証の添付が必要になりますので、介護施設でお金を支払った場合には、どんな場合でもどんなに小額でも領収証をもらうようにしておきましょう。
また介護施設でも、介護保険特定施設は医療費控除の対象外の施設であったり、自宅をバリアフリーにする為のリフォーム費用や、在宅で介護をするために電動ベッドや車いすなどを購入した場合にも、医療費控除の対象とならないなど、細かい取り決めがあって、素人に判断することは難しいと思われますので、全ての証明書や領収書を保管の上、税理士などに相談されることをお奨めします。
医療費の確定申告、と言うと、毎年2月16日〜3月15日を連想する方がほとんどです。
またこの場合の医療費控除は主に、家庭で支払った医療費が規定の金額(10万円)をオーバした際に、収入に応じて還付があるものですが、介護費用として、介護施設などに支払った料金も医療費控除の対象として、確定申告をすることができます。
介護施設などに支払った医療費の確定申告は、前述の期間でなくても、受け付けてくれます。
介護施設に入所して、医療費の控除が受けられる対象者は要介護認定が1〜5と入所基準と同じなのですが、介護施設のサービス区分によって、控除可能な対象金額が違ってきます。
介護老人保健施設と介護療養型医療施設と呼ばれる介護施設では、指定介護老人福祉施設利用料などで、自己が負担をした、医療費控除対象金額ですが、介護老人福祉施設では同じ対象金額でも介護費・食事費を含む、自己負担分の半額が対象となります。
ただし、いずれのケースでも申告する際に領収証の添付が必要になりますので、介護施設でお金を支払った場合には、どんな場合でもどんなに小額でも領収証をもらうようにしておきましょう。
また介護施設でも、介護保険特定施設は医療費控除の対象外の施設であったり、自宅をバリアフリーにする為のリフォーム費用や、在宅で介護をするために電動ベッドや車いすなどを購入した場合にも、医療費控除の対象とならないなど、細かい取り決めがあって、素人に判断することは難しいと思われますので、全ての証明書や領収書を保管の上、税理士などに相談されることをお奨めします。
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