介護 認定
介護認定を正式にいうと、「要介護認定」です。
介護保険制度を利用するにあたって、介護保険被保険者は保険者である市町村などに要介護認定申請を行う必要があります。
申請された市区町村などは、被保険者の元に調査員を派遣して「認定調査」を行い、同時に被保険者の主治医(要介護認定申請で指定された医師)に「医師意見書」の作成を依頼し、調査員の訪問調査結果と併せて統計的データ、コンピュータによる推計により要介護度が機械的に決定されます(一次判定)。
介護認定審査会で、一次判定の結果、訪問調査結果、医師意見書が総合的に検討され、要介護度が判定され(二次判定)、その結果が被保険者に伝えられるのです。
要介護認定申請からおよそ三十日以内に認定結果が被保険者に通知されますが、認定結果に納得がいかない場合は、介護保険審査会に申し立てることができます(要介護認定は原則として6ヶ月ごとに見直して更新する)。
要介護度は、要支援、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5に区分され、要介護5が最も重く、「掃除等の身の回りの世話や立ち上がり等の複雑な動作、移動動作、食事、排泄が自分でできない状態。
また問題行動や理解力の低下がみられる状態。
」です。
要介護5に認定されると、月に35万8,300円(利用者負担額35,830円)を支給限度額とした在宅介護サービスを受けられます。
介護保険
介護保険は、2000年の4月1日から施行された四十歳以上の人が強制的に加入する社会保険制度です。
この社会保険の目的は、介護が必要な人や日常生活を送る上で支援が必要な人が、その必要な度合いに応じて介護サービスを受ける際の費用負担を減らすことにあります。
この社会保険制度の導入には、介護や支援を受ける人だけでなく、身内の介護や支援をしなければならない人の精神的、肉体的な負担を軽減するという目的もありました。
四十歳以上の被保険者が支払っている保険料の他に、国や都道府県、市町村の負担金も財源となっています。
六十五歳以上の人は第一号被保険者、四十歳から六十四歳までの人は第二号被保険者と呼ばれ、介護サービスを受けるためには市町村に申請し、要介護認定を受ける必要があります。
第二号被保険者は、主に老化が原因の特定の病気にかかっている場合のみ、介護サービスが受けられるでしょう(医療保険に加入していることが条件)。
要介護認定を受けると、判定された介護区分に合わせたケアプランが作成されます。
ケアプランができたら、指定サービス提供事業者と契約すると、必要な介護サービスが受けられるのです。
判定された介護区分によっても、受けられる介護サービスが違ってくるので、状態をよくみせようとしないで、いつも通りの姿をみてもらう必要があります。
最初は、他人に介護が必要になった身内の姿をみせたくない気持ちがあるかもしれませんが、上手に介護サービスを利用することで、介護をする側も介護を受ける側も少しは負担が軽くなるはずです。