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このサイトでは、介護福祉の制度とサービスについて紹介しております。
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介護保険 特定疾病

介護保険制度でのサービスは、65歳からとなっています。
けれども、40歳から64歳までの人が、もしも老化に伴う病気が原因で日常生活に支障をきたし、介護が必要とされる場合には、第2号被保険者となります。
この老化に伴う病気というのが、介護保険特定疾病といわれるものです。
介護保険法の総則には、「要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものによって生じたものであるもの」が、特定疾病にあたるとしています。
介護保険特定疾病には、16種類の病気があります。
この16種類とは、筋萎縮性側索硬化症、骨折を伴う骨粗しょう症、閉鎖性動脈硬化症、脊髄小脳変性症、シャイ・ドレーガー症候群、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、両側の脇関節又は、又関節に著しい変形を伴う変形性関節症、慢性閉塞性肺疾患、初老期における痴呆、後縦靭帯骨化症、パーキンソン病、慢性関節リューマチ、早老症、脳血管疾患、脊柱管狭窄症が挙げられています。
ただし、医師によっては、病名が違う名前で呼ばれることがあります。
この中で、筋萎縮性側索硬化症は、ALSと呼ばれています。
また、慢性閉塞性肺疾患は、肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、瀰漫性汎細気管支炎などがこれに該当します。
初老期における痴呆においては、アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト、ヤコブ病などのことです。
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介護 保険 住宅 改修

介護保険住宅改修というのは、介護保険で要介護や要支援と認定された場合に、身体的機能の状態に合わせて、自立しやすいように家をリフォームし、その改修費用を介護保険から一部負担するというものです。
ただし、介護保険の住宅改修を利用して家を改修する場合には、支給対象となる工事種別が決まっているのでリフォームするすべてに対して適用されるとは限りません。
具体的には、手すりの取り付けや、床段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修に使えます。
住宅改修の家の場所としては、玄関、寝室、通路、階段、浴槽、トイレが挙げられます。
介護保険の住宅改修で支給される改修費は、20万円までです。
そして、20万円までにかかった住宅改修費の一割は、利用者が自己負担することになっています。
例えば、15万円の住宅改修費が必要になった場合には、そのうちの9割である、13万5千円は介護保険から、残りの一割の1万5千円は自己負担となります。
また、もし住宅改修に20万円かかったなら、2万円が自己負担で、残り18万円が介護保険から負担されます。
そして、住宅改修費が20万円以上かかった場合には、18万円以外の部分は自己負担になります。
つまり、介護住宅改修費の支給限定基準額は20万円であり、そのうちの一割は自己負担なので、18万円までしか介護保険で負担してもらえないということです。
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介護 保険料

介護保険料は、40歳から64歳まででは、健康保険に加入している場合と、国民健康保険に加入している場合では、計算の仕方が違います。
すべての人が同じ金額の介護保険料を納めているわけではありません。
健康保険に加入している場合には、給料に応じて決まります。
そして、事業主が保険料の半分を負担することになっています。
サラリーマンの妻などの被扶養者においては、各健康保険の被保険者が分担するので、個別に負担しなくても良いようになっています。
国民健康保険に加入している場合には、保険料は、所得や資産に応じて決まります。
保険料と同じ額の国庫負担があり、世帯主が世帯の分を負担することになっています。
そして、こうした介護保険料は、医療保険の保険料として納めることになっています。
一方、65歳以上の人の介護保険料は、年金から天引きされる場合と、口座振替や納付書による納付の場合があります。
65歳以上の介護保険料は、地域によって違ってきますが、6段階以上の所得段階があります。
具体的には、65歳以上の市町村が決める介護保険の基準額×所得段階ごとに決まっている率となります。
第4段階の、市長村民税本人非課税の場合の基準額は1として、これより段階が上がる市町村民税本人課税の税額基準によって、第5段階は1.25倍、第6段階は1.5倍となっています。
市町村によっては、第6段階よりも高い段階も設定されているところもあります。
第1段階は、生活保護受給者や市町村民税世帯非課税かつ老齢年金受給者であり、基準額の0.5倍となっています。
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