このサイトでは、介護福祉の制度とサービスについて紹介しております。
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介護 保険 制度
介護保険制度は、介護が必要となった人のために、市町村や東京23区が運営主体となっている保険制度です。
介護保険は40歳になった時、加入義務があり保険料を納めなければなりません。
介護保険によって、サービスが受けられる人は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者です。
第1号被保険者は、身体的機能が不自由のために寝たきりであったり、認知症のため生活の中で自立できない要介護状態の人や、身体的な自立は出来るけれども、支援が必要な、要支援状態の人を指します。
第2号被保険者は、認知症や脳血管疾患などのように、老化が原因で要介護状態や要支援状態になった場合にサービスを受けることができます。
ただし、第2号被保険者がサービスを受けるには、特定疾患においてのみとなります。
特定疾患には、筋萎縮性側索硬化症や後縦靭帯骨化症、それに初老期における認知症など、この他にも15種類の特定疾患があります。
介護保険の仕組みは、介護サービスを受ける人が、ケアマネージャーから介護プログラムを立ててもらいます。
そして、事業所にデイサービスや入浴支援などのサービスを提供してもらいます。
サービスを受ける人は、一割負担で事業所に利用料を支払います。
残りの9割は市町村の介護保険から各事業所に支払われることになります。
第2号被保険者は要介護が認められた時だけ、介護保険証が交付されます。
第1号被保険者は全員に介護保険証が交付されます。
介護保険制度は、介護が必要となった人のために、市町村や東京23区が運営主体となっている保険制度です。
介護保険は40歳になった時、加入義務があり保険料を納めなければなりません。
介護保険によって、サービスが受けられる人は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者です。
第1号被保険者は、身体的機能が不自由のために寝たきりであったり、認知症のため生活の中で自立できない要介護状態の人や、身体的な自立は出来るけれども、支援が必要な、要支援状態の人を指します。
第2号被保険者は、認知症や脳血管疾患などのように、老化が原因で要介護状態や要支援状態になった場合にサービスを受けることができます。
ただし、第2号被保険者がサービスを受けるには、特定疾患においてのみとなります。
特定疾患には、筋萎縮性側索硬化症や後縦靭帯骨化症、それに初老期における認知症など、この他にも15種類の特定疾患があります。
介護保険の仕組みは、介護サービスを受ける人が、ケアマネージャーから介護プログラムを立ててもらいます。
そして、事業所にデイサービスや入浴支援などのサービスを提供してもらいます。
サービスを受ける人は、一割負担で事業所に利用料を支払います。
残りの9割は市町村の介護保険から各事業所に支払われることになります。
第2号被保険者は要介護が認められた時だけ、介護保険証が交付されます。
第1号被保険者は全員に介護保険証が交付されます。
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